確定申告の時期になりました。忘れずに申告しましょう。

お金の知識

今年も確定申告の時期になってきました。2026年(令和7年分)の確定申告期間は、2月16日(月)~3月16日(月)までで、e-Taxは1月上旬から利用可能になっています。
申告期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が発生する可能性がありますので、忘れずに申告するようにしましょう。

 

個人事業主やフリーランスの方は、基本的に確定申告が必要なため、毎年申告されているかと思いますので、特に問題はないかと思います。
一方、給与取得者の方は、昨年末に年末調整を済ませていると思いますので、その場合は確定申告は不要で、配偶者控除や扶養控除、医療費控除、住宅ローン控除の各控除が適用されています。また、ふるさと納税をされている方もいるかと思いますが、給与所得者の方はワンストップ特例を申請していれば、確定申告は不要となります。

 

ただし、給与取得者の方でも、以下のような場合には確定申告が必要になります。以下はよくあるケースなので、給与所得者の方も一度確認してみてはいかがでしょうか。

  • 給与所得者でも、年間給与収入が2,000万円をこえる場合
  • 副業などにより、給与所得以外の所得が20万円をこえる場合
    ※収入が20万円をこえても、経費等を差し引いた分の「所得」が20万円を超えなければ、確定申告不要です。
  • 住宅ローン控除を始めて受ける場合
    ※住宅ローン控除を受けるには、初年度に住宅区分に応じた書類を添付して確定申告する必要があります。
  • 株式取引や暗号資産取引による売買で利益(譲渡所得)がある場合
    なお、特定口座(源泉徴収あり)を選択している場合は、証券会社側で納税をしているため、確定申告は不要です。また、NISA口座は非課税なので、そもそも納税の必要はありません。
    ※例えば、会社の持株会等の売買をした場合や、TOBなどで持株会が精算された場合などは、持株会側で納税処理しない場合があるので注意が必要です。
  • ふるさと納税でワンストップ特例が使えない場合(寄付先が6自治体以上の場合など)
    なお、ワンストップ特例を申請していても、他の理由で確定申告をする場合はふるさと納税分も確定申告が必要になります。
  • 保険の死亡保険金や学資保険の満期金の受取、競馬などの払戻金などの一時所得があった場合
    ※一時所得の収入額からそれを得るのに支出した額の合計が50万円を超えると確定申告が必要になります。
    ※保険の場合、病気やケガによる保険金・給付金は非課税です。
    ※保険金の受け取りの場合、契約者と受取人の関係で、所得税、贈与税、相続税のいずれかとなり、確定申告以外の方法で納税する場合もあります。
  • 転職などで前職の年収を含めずに年末調整をした場合
    転職をした場合、前職の年収と合わせて2社分の給与をまとめて年末調整すればよいのですが、前職分を含められなかった場合は自分自身で確定申告をする必要があります。
    また、退職所得がある場合「退職所得申告書」を提出していれば確定申告は不要ですが、提出していない場合は自分自身で確定申告をする必要があります。

 

なお、以下のような方は、確定申告が必須ではありませんが、確定申告をした方が有利になるケースがあります。
必ず確定申告をしなくてはならない。というわけではないので、確定申告の手間と控除される額を比較して、確定申告をするかしないかを判断すればよいかと思います。

  • 医療費控除を受けたい場合
  • 国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し寄附を行った場合(寄付金控除)
  • 株式売買で損益通算や損失の繰り越し控除を受けたい場合
  • 災害や盗難などの被害に遭った場合(雑損控除)

 

給与所得者の場合、確定申告というとハードルが高いように感じますが、e-Taxなどを利用すると比較的簡単に確定申告ができますし、国税庁のHPなどからも確定申告書の作成コーナーなどがあり、説明に従えば比較的簡単に確定申告書の作成は可能です。
給与所得者の場合は年末調整で済んでいると思い込み、忘れがちになりますが、場合によっては確定申告が必要になる場合もあるので、一度確認してみてはいかがでしょうか。

 

コメント