親が生前にうちに資産相続を話し合ってみましょう

老後資金

みなさん、自分の親が亡くなったときのこと考えていますでしょうか。
あまり考えたくないし、親とそのような話をしたくないという気持ちもありますが、親が元気なうちにきちんと親の死後の事を話しておくとよいでしょう。
何を隠そう、わたしも先日自分の親とそのような話をしてきたところです。

 

片親が死んだときの今後の生活の話とか、葬式やお墓の話など、生前に話しておくことはたくさんありますが、ファイナンシャルプランナーとしてコラムにしたいところは「相続」のお話となります。
相続するようなお金はうちの親にはないよ。という方が多いかもしれませんが、どのような方でも「預貯金」「保険」「不動産(ご実家)」の3点はお話しておくとよいでしょう。
まず「保険」ですが、たいていの場合、死亡保険の受取人は配偶者になっていることが多いです。この保険金受取人について、お子様であるご自身も受け取れるようにしておくとよいでしょう。親の死後に保険証券を見てみたら、実は受取人が配偶者様になっており、すでに亡くなっていた。ということも多いので、生前のうちに親の保険証券を確認しておくとよいかと思います。
また「不動産(ご実家)」について、相続して住み続けるか、売却してしまうか、取り壊して更地にするかなど、親の意見も踏まえつつ、現実的な選択肢を考えておきましょう。そのためには、相続するにしても売却するにしても、ご実家の不動産市場価値を調べておくことで、相続すべきか売却すべきかの判断が付きやすくなります。

 

また最後に、ご兄弟など相続人が複数いる場合、どのように分割をするかということもお話をしておくとよいでしょう。
「預貯金」や「保険金」は分割できますが、「不動産(ご実家)」は分割できませんので、相続して住み続ける場合にはご実家を誰が相続するか、またご実家を相続しない方に対して「預貯金」や「保険金」などで公平に相続ができるかを考えておくといいでしょう。

 

ちなみに、「相続税」についてですが、相続税は以下の金額以下であれば相続税は掛かりません。

相続税の基礎控除額: 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
※例えば、お亡くなりになった方の配偶者とお子様2名がいらっしゃれば、法定相続人は3名となり、4,800万まで相続税が控除されます。

結構この額は大きいので、基礎控除額を超えて相続税を払わないといけない方はそれほど多くないと思います。
まずは、親の資産総額を試算してみて、上記の基礎控除額を上回りそうであれば、その時にはじめて相続税の対策を考えてみるとよいでしょう。

 

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