厚生労働省のHPに乗っていた情報をご紹介したいと思いますが、退職後の変化についての記事でも紹介した「高年齢雇用継続給付」という制度が大幅に変わりそうです。
この「高年齢雇用継続給付」という制度は、60歳以降に再就職する場合で、前職の賃金より大幅に減額となる場合は、ハローワークに申請をすることで65歳の誕生月まで最高で毎月賃金の最大15%が支給されるという制度でした。
従来は前職の賃金の61%以下になると最大の15%が支給されたのですが、これが令和7年4月1日からは、最大でも10%(前職の賃金の64%以下の場合)までしか支給されず、最大支給率が大幅に少なくなるようです。
日本の場合、多くの企業で長年60歳定年を続けてきたのですが、昨今の高年齢者の雇用促進により、60歳になっても、本人が希望をすれば、企業は65歳まで雇用を確保する義務が生じるようになりました。
雇用確保の方法としては、「65歳までの定年引き上げ」「定年制の廃止」「65歳までの継続雇用制度(再雇用・勤務延長)の導入」のいづれかの措置を講ずる必要があるのですが、全体の7~8割の企業は「継続雇用制度」を選択しています。
これは、60歳で一度定年退職をして、それ以降は新たな雇用契約を結ぶことになるため、企業にとってはこれまでよりも安い給与で再契約できる形態のため、採用する企業が多いのかと思われます。
そのため、60歳以降に再就職する場合に、前職の賃金より大幅に給与が少なくなるケースが多いので、この「高年齢雇用継続給付」制度で給与減額分をある程度補填することができていたのですが、最大支給率が大幅に少なくなってしまうのは、これから60歳となる方にとっては不安材料になってしまうと思います。
可能であれば、これからは企業側も60歳再雇用時に大幅な給与削減とならないような形での再雇用を検討していただきたいとは思いますが、働く側としては、再雇用を機に仕事の責任を軽減したり、働く日数や時間を少なくしたりして、給与に縛られずに自分の体力・気力にあった仕事のスタイルに変えてみるのもよいかと思います。
60歳になると、お子様も独立され、住宅ローンも完済される方も多くなってきます。より多くの給与を稼がなくても、生活を成り立たせることができるようになる年代ですので、60歳という節目を機に仕事へのアプローチを見直されるのもよいかと思います。
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