お金の知識 -〇〇万の壁について-

俗に「〇〇万の壁」と言われている壁について説明をします。

この「〇〇万の壁」は、大きく分けて2種類あります。「税制上の壁」と「社会保険上の壁」です。
結論から言うと、このうち「税制上の壁」はあまり意識しなくて大丈夫です。
詳しくは以下で説明します。

 

税制上の壁

103万の壁

税制上の壁には、大きなところでいうと「103万の壁」があります。
※ちなみに100万の壁などもあり、年収100万を超えると住民税がかかりますが、基本的な考え方は同じです。
(なお、お住まいの市町村によっては100万円でない場合もあります。)

 

103万の壁は年収が103万円をこえると所得税がかかるようになります
なぜかというと、所得税の計算で、下図で示す給与所得控除:55万円(年収103万の場合)、および所得控除:48万(全員が受けられる基礎控除分)が、所得税の計算時に差し引かれるため、年収103万までは課税所得が0円になるためです。

そのため、103万円を超えると、103万円を”超えた額”に対して自分で所得税を納めるようになります。

たとえば、年収が110万円の場合、103万円を超える7万円に対して所得税がかかります。
年収110万円であれば所得税率は5%なので、3,500円(7万円×5%)の所得税が発生し、この金額だけ手取りが減る計算です。
※具体的な計算方法は少し違うのですが、おおざっぱに言うと上記の通りです。所得税の計算方法について、詳しくは「所得税」の記事で説明しています。

また、103万円をこえると、配偶者控除がなくなり配偶者特別控除となりますが、配偶者が70歳未満だと、150万になるまでは配偶者控除と同じ額なので、全く影響はありません。
※配偶者控除も、年収150万までの配偶者特別控除も、配偶者の所得から38万円分を控除することができます。
そして、150万をこえると徐々に配偶者特別控除の額が減り始めて、201万円になると配偶者特別控除はなくなります。

 

この税制上の壁(103万円の壁)は、年収額が壁を越えてくると”超えた額”に対して影響するので、壁を超えたからと言っても急激に手取り額が減るなどということはありません
※上述した通り、年収が103万円から110万円になったとしても、支払う所得税はたった3,500円です。

なので、この税制上の壁はあまり影響はないと考えてよいでしょう。

 

社会保険上の壁

一方の社会保険上の壁は「106万」と「130万」で壁があります

106万の壁

まず、106万円の壁ですが、この壁を超えると、社会保険に加入する必要が出てきます。
具体的には以下の条件が全てそろったときです。

  • 勤務先の従業員数が101名以上(※)
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8万8,000円以上(年間約106万円)
  • 2ヶ月を超える勤務の見込みがある
  • 学生ではない

※2024年10月以降は、常時51人以上となります。

 

5つの条件を見ると、引っかかるポイントとしては、“年間約106万円”の部分と、“従業員数”の部分に該当するかどうかでしょう。

この5つの条件がすべてそろうと、親や配偶者からの社会保険の扶養から外れて、働き先が加入している社会保険制度に加入することになります。
そのため、自ら社会保険料を支払わなくてはならなくなるため、手取額が減ることになります。

※社会保険料の保険料率は、加入する健康保険によって異なりますが、例えば、協会けんぽ東京で労働者負担分の保険料率(令和6年度)は、厚生年金(18.3%÷2(労使折半))、健康保険(9.98%÷2(労使折半))、雇用保険(労働者負担:0.6%)で、あわせての保険料率は14.74%です。仮に年収120万円として計算すると、負担する社会保険料は17万6880円となります。

 

負担する社会保険料は大きいのですが、社会保険制度に入るメリット(下記)とデメリット(社会保険料の負担)の両方があることを意識しましょう。

社会保険に加入するメリット
  • 厚生年金に加入すると、基礎年金に加えて、厚生年金も受け取れるので、将来受け取る年金が増えます。
    また、厚生年金保険の加入期間中に、万一障害がある状態になった場合、障害基礎年金のほかに障害厚生年金が支給されます。
  • 会社の健康保険に加入すると、加入者本人しか適用されなかった「傷病手当金」や「出産手当金」などの給付を受けられます。
    医療給付の内容は、どの医療保険制度でも基本的に本人・家族で差はありませんが、一部の現金給付(傷病手当金、出産手当金)について、加入者本人のほうがもらえる額が充実します。
  • 会社が保険料の半分を負担するため、得られるメリットに対して、社会保険料の自己負担額は少なくてすみます
  • その他、自立する社会人として信用力が高まり、ローンなどの審査などに通りやすくなることも考えられます。

 

なので、私はこの106万円の壁は、社会保険に入れるというメリットもあり、必ずしも「働き損」ではない。と思っています。
上述のメリットにも記載しましたが、扶養に入っている場合は老後にもらえる年金が基礎年金部分(1階部分)のみに対して、法人が義務づけられている「厚生年金」は1階+2階(報酬比例部分という)という仕組みでメリットは非常に大きいです。
その場の手取りが減ったように感じても、(加入期間等にもよりますが)実際は老後に2階部分が増えるので、必ずしも「働き損」ではないというのはそういう意味です。
※とはいえ、実際に手取額が減るので、感じ方は人それぞれです。

なお、配偶者の方が大企業の場合など、ご自身の会社の健康保険組合よりも、配偶者の健康保険組合に入り続けたほうがよい場合などもありますので、各ご家庭ごとに判断ポイントは違ってくるかと思います。
※大企業の健康保険組合の場合、法定給付の高額医療費制度に上乗せしてさらに医療費を払い戻してくれる制度など、各健康保険組合が独自に定めた給付(付加給付制度)を行っている場合があります。詳しくは、公的保険の概要(社会保険)の記事で少し触れています。

 

ここまで記載しましたが、この106万円の壁をこえた場合、将来受け取れる厚生年金額が多くなるのですが、この壁を超えると手取り額が減ってしまうので、そのことで生活が成り立たなくなるのは本末転倒です。なので、将来の年金受給と現在の生活のやりくりとの間で、壁を超えるかどうかを判断することが良いと思います。

 

130万の壁

仮に、年収以外の条件(従業員数が少ない等)により、106万円の壁を超えて親や配偶者の扶養が継続できた場合、その次の壁として年収が130万を超えてくると、その他の条件に関係なく、もれなく扶養から外れて自ら社会保険に加入する必要が出てきます。(言い方を変えると、130万の壁は「従業員数100人以下の会社で働いている方」にとって、扶養から外れる壁が訪れると言っていいでしょう。)

なお、従業員数100人以下の会社の場合、現在は基本的に週30時間以上の労働をしていないと労使折半の社会保険が適用されません。そのため、パートやアルバイトなどの短時間労働者(週20時間~30時間の範囲で働いている人)の場合、130万円をこえてしまうと労使折半の社会保障の適用がされずに、単に社会保険料のみを負担する(全額自己負担で国民年金や国民健康保険に加入する。)形となるので注意が必要です。
※2024年10月以降は、51人~100人の企業に対しても、短時間労働者への社会保険加入が義務化されるなど、政府も順次、社会保険の適用範囲を広げているところですが、小規模企業だと企業負担も大きいため、なかなか全適用とならないのが実情かと思います。

そのため、短時間労働者の方がこの130万の壁を超える場合、ご自身の労働時間数や会社規模を鑑みて、まずは労使折半の社会保険に入れるかどうかを確認するのが良いかと思います。

 

 

ここまで「〇〇万円の壁」について説明しましたが、この壁を超えたときに、手取り額の損得勘定もありますが、大切なのは、ご自身の生活にあわせて、現在および今後の生活でどの程度の収入が必要かを見極めることです。そのためにも、是非ともライフプランニングの検討をしてみるとよいと思います。
その時に、もしこの壁の前後でどう働こうかと悩んだ時に、この記事をあらためて読み返してみるとよいかと思います。